障害者差別解消法
正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、2013年6月に制定され、一部の附則を除き2016年4月1日から施行された。
国連の「障害者の権利に関する条約」(略称「障害者権利条約」)の批准に向けた国内法制度の整備の一環として制定された。「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進すること」を目的としている。
近年、海外諸国でも「障害者の権利に関する条約」を批准することを契機に、国内法の整備を進めて、障害を理由とした差別を禁じる法律を施行している。多くの場合、Webコンテンツのアクセシビリティ確保も義務付けており、カナダのオンタリオ州や韓国では公的機関だけでなく民間企業もその対象としている。また、EU(欧州連合)においても、各国がWebアクセシビリティの確保を法律によって義務化していくことが決議されている。